点検とは消防用設備等が技術上の基準(消防法第17条)に適合しているかどうかを確認することをいいます。
消防用設備等の点検・報告書は防火対象物関係者の義務です。
消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者 (所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、 その他の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせることとされています。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。 このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
消防用設備等の種類等 | 点検の内容及び方法 | 点検の期間 |
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消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び無線通信補助設備 | 機器点検 | 6月 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、 ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、 ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、 連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)並びに操作盤 | 機器点検 | 6月 |
総合点検 | 1年 | |
配線 | 総合点検 | 1年 |
特定防火対象物(映画館、キャバレー、飲食店、百貨店、ホテル、病院、地下街など、不特定多数の人が出入りする建物) については1年に1回、非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)については、 3年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
点検の結果の報告は、別記様式第1の消防用設備等点検結果報告書に、消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める 点検票を添付して行うものとする。ただし、消防長又は消防署長が適当と認める場合にあっては、 別記様式第2の消防用設備等点検結果総括表及び別記様式第3の消防用設備等点検者一覧表を添付することをもって足りるものとする。
平成18年6月1日から、新築住宅には住宅用火災警報器を取り付けなければなりません。 既存住宅については、最長で平成23年5月31日までに、住宅用火災警報器を取り付けなければなりません。
火災の被害は住宅火災が半数を超え、死亡者数は8割以上が住宅火災によるものです。 住宅用火災警報器を設置してあった住宅の火災は早期発見の為、約1/3に減少しています。(東京消防庁統計)
総務省消防庁ではこうした理由により住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
(使用機器は、鑑定合格品に限る。交換期限は、10年以内)
1階寝室に煙感知式の住宅用火災警報器を設置
市町村条例により台所に熱感知式の住宅用火災警報器を設置
2階寝室に煙感知式の住宅用火災警報器を設置
2階階段に煙感知式の住宅用火災警報器を設置
市町村条例により台所に熱感知式の住宅用火災警報器を設置
自動火災報知設備が下記のいずれかに該当する時期になれば メーカーの専門技術者や専門の診断士に委託して劣化診断を実施することが適切です。
受信機(リレー式) | 20年 |
受信機(R型・電子部品多用機器) | 15年 |
発信機 | 20年 |
煙式感知器 | 10年 |
熱式感知器 | 15年 |
ベル | 20年 |
ニッケルカドミウム電池 | 5年 |
密閉型鉛蓄電池 | 3年 |
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、 防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、 その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。
用途 | |
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1 | 1.劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
2.公会堂又は、集会場 | |
2 | 1.キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの |
2.遊技場又はダンスホール | |
3.ファションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 | |
3 | 1.待合、料理店その他これらに類するもの |
2.飲食店 | |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
6 | 1.病院、診療所又は助産所 |
2.老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 | |
3.幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | |
7 | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
8 | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の1から7までに該当する用途に供されていれもの |
9 | 地下街 |
30人未満 |
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点検報告の義務は、ありません。 |
30人以上300人未満 |
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次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
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300人以上 |
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すべて点検報告の義務があります。 |
近年発生している老朽化消火器による破損事故を踏まえ規格省令の一部改正となりました。
2012年1月1日より旧型式の消火器は型式失効となり、猶予期間の2022年1月1日までに新規格の消火器に交換が必要です。